道路交通法第38条/武井観光スタッフブログ

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道路交通法第38条

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第38条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、
当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は
自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の
直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で
停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の
前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、
その通行を妨げないようにしなければならない。
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クルマを運転しているときに、横断歩道に差し掛かった際、渡りそうな人がいたら
停まりなさい、という法律です。
基本的に守られていない法律ですが、吾輩は公私にかかわらず遵守しています。
罰則規定があるとともに、一時停止不履行でも青切符を切られますから、
注意しましょう。というより、運転者は歩行者にもっと気を遣えっつーの。
ちなみに、罰則規定は、「3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金」です。

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