旅客自動車運送事業運輸規則第38条/武井観光スタッフブログ

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旅客自動車運送事業運輸規則第38条

には、こう記されています。

旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車の運転者に対し

国土交通大臣が告示で定めるところにより主として運行する

路線又は営業区域の状態及びこれに対処することができる

運転技術並びに法令に定める自動車の運転に関する事項に

ついて適切な指導監督をしなければならない。この場合に

おいては、その日時、場所及び内容並びに指導監督を行った

者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において

三年間保存しなければならない。

 

そして、これに関する国交省の指針の中に、

 

この指導監督の目的として旅客自動車運送事業者の事業用

自動車の運転者は、多様な地理的、気象的状況の下で旅客

を運送すること、また、一般乗合旅客自動車運送事業の事業

用自動車(以下「乗合バス」という。)又は一般貸切旅客自動車

事業の事業用自動車(以下「貸切バス」という。)等の運転

者は大型の自動車を運転することが多いことから、経路、路線

又は営業区域における道路の状況その他の運行の状況に関する

判断及びその状況における運転について、高度な能力が要求さ

れる。このため、旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車

の運転者に対して継続的かつ計画的に指導及び監督を行い、他

の運転者の模範となるべき運転者を育成する必要がある。そこ

で、旅客自動車運送事業者がその事業用自動車の運転者に対して

行う一般的な指導及び監督は、道路運送法その他の法令に基づき

運転者が遵守すべき事項に関する知識のほか、事業用自動車の

運行の安全及び旅客の安全を確保するために必要な運転に関する

技能及び知識を習得させることを目的とする。

 
とあります。
 
バス乗務員には高度な能力が要求される、ときちんと記されてい
ますので、どうぞそのことをみなさまがよく理解してくださること
を担当者としては強く望みます。
 
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