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旅客自動車運送事業運輸規則第38条
には、こう記されています。
旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車の運転者に対し
国土交通大臣が告示で定めるところにより主として運行する
路線又は営業区域の状態及びこれに対処することができる
運転技術並びに法令に定める自動車の運転に関する事項に
ついて適切な指導監督をしなければならない。この場合に
おいては、その日時、場所及び内容並びに指導監督を行った
者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において
三年間保存しなければならない。
そして、これに関する国交省の指針の中に、
この指導監督の目的として旅客自動車運送事業者の事業用
自動車の運転者は、多様な地理的、気象的状況の下で旅客
を運送すること、また、一般乗合旅客自動車運送事業の事業
用自動車(以下「乗合バス」という。)又は一般貸切旅客自動車
運送事業の事業用自動車(以下「貸切バス」という。)等の運転
者は大型の自動車を運転することが多いことから、経路、路線
又は営業区域における道路の状況その他の運行の状況に関する
判断及びその状況における運転について、高度な能力が要求さ
れる。このため、旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車
の運転者に対して継続的かつ計画的に指導及び監督を行い、他
の運転者の模範となるべき運転者を育成する必要がある。そこ
で、旅客自動車運送事業者がその事業用自動車の運転者に対して
行う一般的な指導及び監督は、道路運送法その他の法令に基づき
運転者が遵守すべき事項に関する知識のほか、事業用自動車の
運行の安全及び旅客の安全を確保するために必要な運転に関する
技能及び知識を習得させることを目的とする。







