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道路交通法第55条2の違反

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これは運転者が反則切符を切られます。

「運転の妨げになるような積載物の積み方を

してはいけない」ことになっています。

それの違反です。

このクルマに限らず同じようなクルマを結構

見かけます。

ほとんどの場合「うちの子、かわいいでしょ」的な

見せびらかしじゃないですか。

犬がかわいそう。

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