歩行者等の保護/武井観光スタッフブログ

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歩行者等の保護

道路交通法第38条です。

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横断歩道に近づく際には、明らかに歩行者等がいなければ

そのまま通過していいけど、それ以外(=いるかどうか

わからない)の時には徐行して停止線で停まれるように

走行しないといけない、というルールです。

自転車(乗ってるか押してるかは関係ない)も含まれます。

こちら、案外守られていないです。取り締まりにあえば

確実に切符を切られます。必ず守りましょう。

そして、停止したのに歩行者が渡らずに通過するよう促した

場合どうなるのか、ということが話題になってますが、文章

を読むと、「歩行者等があるときは、当該横断歩道の直前で

一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければ

ならない」とありますので、実際に一時停止をし通行を妨げ

ない状態にしたのに歩行者がその意思で通行しなかったの

だから、その後に通過しても違反したことにはならないと

解釈できます。

なので、ドライブレコーダーは必ず取り付けましょう。そして

取り締まりにあっても承服しかねる時には署名しなければよいです。

なんやかんやで不起訴になる可能性が高いです。

サイン拒否は自己責任でお願いします。

吾輩は20年前、スピード違反で取り締まりを受けた際、サインを

せず池袋のセンターに出向いて処理をしましたが、不起訴で終わりました。

 

 

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