民法750条/武井観光スタッフブログ

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民法750条

夫婦は結婚したらどっちかの名字に統一しなさい。

って規定されている。

今回の最高裁判決は、夫婦別姓の是非について

判断されたものではなく、あくまでも民法750条が

憲法違反か否かを審理したものです。

夫婦別姓については、吾輩はどうでもいい問題ですので、

制度がどうなろうとそれに従うつもりでいます。

ただ、現状では結婚するなら名字を合わせなければ

ならないことになっていて、それだと主義に反する

人も少なからず存在しているようですので、それならば

民法を変えるしかありません。立法府である国会で法律は

作られるので、国民の代表となり、国会で審議を尽くし、

結婚しても今のままの名字でいいよ、と規定すれば済むことです。

余計な法律がたくさん作られているのだから、そのような

大切なルールを設定することは案外簡単なことかもしれませんよ。

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