わいせつ物頒布等の罪/武井観光スタッフブログ

武井観光スタッフブログ

HOME > 武井観光スタッフブログ > 日常のこと > わいせつ物頒布等の罪

わいせつ物頒布等の罪

先日、警察のドキュメント番組をテレビで観ておりまして、その中で

無修正DVDを販売する人間を現行犯で逮捕する場面がありました。

刑法175条で規定されている犯罪ですので、刑法違反のかどで御用ということです。

今の時代、インターネット上に氾濫しているのですが、そちらの取り締まりは難しく、

デジタルといえどもアナログな方法で捕まえていました。

そもそも、「わいせつ」とはどういうことを言うのでしょうか。

「徒に性欲を興奮又は刺激せしめ且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、

善良な性的道義観念に反する」ことらしいです。

具体性に欠けて、もどかしい感じがします。

この中で「普通人」の判断が重要になります。

一応、修正済み作品でも、「徒に性欲を興奮」させられる人間もいます。

一方で、無修正作品でも、「徒に性欲を興奮」させられない人間もいます。

一般大衆の吾輩の考え方としては、売春はだめなのに、ソープランドはOKなのは

何でか!と同じようなものです。

まぁ、法律では一定の判断基準を設けるために、白黒はっきりさせることが必要ですので

万人が納得できる判例が存在しないことも仕方のないことです。

他にも、納得できないといえば、パチンコ屋の換金システムもそうです。

建前上、パチンコでの出玉で特殊景品をもらって、敷地外の古物屋で

それを買い取ってもらうという仕組みです。

ともあれ、国の仕組みと法律は時代に即したものにしないといけないなぁ、

ということで、先ほど選挙を済ませてまいりました。

 

 

< 霧降高原へ。  |  一覧へ戻る  |  うれしいお便り >

このページのトップへ

最近の画像